竹内龍臣選手後援会について
竹内龍臣選手後援会規約
(名称) 第1条
この会は、竹内龍臣選手後援会(以下「本会」という。)と称する。
(目的) 第2条
本会は、竹内龍臣選手のプロ野球活勤を温かい心で純粋に応援するとともに、 会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動) 第3条
本会は、前条の目的達成のため、次の活勤を行う。
- 竹内龍臣選手出席による激励会・親睦会などの開催
- 竹内龍臣選手応援のための広報活動
- その他、本会の目的達成に必要な活動
(会員) 第4条
本会の会員は、会則の主旨に賛同して入会を希望する者とし、以下の会員種別を設ける。
- 一般会員 ※高校生以上
- ジュニア会員 ※4歳以上中学生以下とし、保護者も会員であること
- 企業会員 ※個人経営、法人とも(代表者1名)
(入会手続き・入会資格) 第5条
本会に入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出し、会費の納入をもって入会とする。但し、以下の項目全てに該当する方とする。
- 本会則に同意した方
- 反社会的勢力及びその関係者でない方
- 過去に第8条にある退会の通告を受けていない方
(会費) 第6条
会員の会費は、次のとおりとする。
- 一般会員の会費は、年額 3,000 円とする。
- ジュニア会員の会費は、年額 1,000 円とする
- 法人会員の会費は、年額 10,000 円とする。
2 在会期間が1年に満たない場合でも年会費は一律とする。なお、年会費は理由の如何を問わず返還しない。
(会員の心得) 第7条
会員は、次の事項を遵守しなければならない。
- 秩序ある応援を心がけ、所属する球団並びに竹内龍臣選手及び家族に過度の負担となるような行為を厳に慎むこと。
- 竹内龍臣選手及びその親族への負担、迷惑となるような行為を行わないこと。
- 本会が行う諸活動に、積極的に参加すること。
- 竹内龍臣選手のファン獲得に努力すること。
(会員資格の有効期間・更新・退会等) 第8条
1 会員の有効期間は、本会の会計(事業)年度の1年間とする。
2 入会2年目以降の会員は、会員自身から退会の申出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。
3 会員の都合により途中退会する場合は、退会届を会長に提出するものとする。
4 会員が本規約に違反する行為を行ったり、竹内龍臣選手及び関係者などに対して 著しく損害を与える恐れがある場合は会員資格を抹消することができる。
5 本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。
- 本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
- 罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
- 前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
(役員) 第9条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名 横井 宏城
- 副会長 若干名 竹谷 好司、小林 拓志
- 会計 1名 竹内 秀臣
- 会計監査 1名 竹内 秀勝
(役員の任務) 第 10 条
本会の役員は次の任務を遂行する。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
- 副会長はは、本会の運営・庶務を総括する。
- 事務局次長は、事務局長を補佐する。
- 役員は、本会事業の企画、広報、渉外活動などを推進する。
- 会計は、本会の収入支出を管理する。
- 会計監査は、本会の事業及び会計の状況を監査する。
(役員の選出及び任期) 第 11 条
役員は、会員の中から総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長・顧問) 第 12 条
本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、役員会の決議を経て会長がいしょく推戴する。
3 名誉会長及び顧問は、総会に出席し本会の運営について意見を述べることができる。
(会議) 第 13 条
本会の会議は、総会、役員会、事務局会議とする。
(総会) 第 14 条
総会は年1回開催するものとし、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会の出席者は、本規約第9条に定められた役員及び各部員とする。
3 総会は、前項の出席者のうち名誉会長と顧問を除いた過半数の出席をもって成立する。
4 総会の議事は、出席者のうち名誉会長と顧問を除いた過半数をもって決するものとする。
5 総会の決議事項は次のとおりとする。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 規約の改正
- 役員の選任
- その他、会長が特に必要と認める事項
(役員会) 第 15 条
役員会は、会長、副会長、会計、会計監査により構成し、会長が招集する。
2 役員会は、総会の決議事項以外の本会運営のための必要事項を審議決定する。
3 役員会は、役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。
ただし、委任状を認める。
4 役員会は円滑な事業運営を行うため、以下の事項を決定し、総会に報告する。
[事業計画案・事業報告、予算・決算、役員選任、規約改定、その他の重要事項]
(事務局会議) 第 16 条
事務局会議は、事務局長、事務局次長、幹事、会計により 構成し、事務局長が招集する。ただし、必要に応じて関係者の出席を要請すること ができる。
(企画部会議及び総務部会議) 第 17 条
企画部会議及び総務部会議は、役員により構成し、各 部長が招集する。ただし、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
(資金の構成) 第 18 条
本会の運営資金は次のとおりとし、会計(事業)年度は、毎年1月1日に 始まり翌年の12月31日に終わる。
- 会員の会費
- 賛助金
- その他の収人
(事務局の所在) 第 19 条
本会の事務局は、札幌市北区新川3条1丁目4-24. No 11角栄ビル1Fに置く。
(運営の細則) 第 20 条
本会の運営に関する事項でこの規約に定めのない事項については、別途役員会で定める。 本規約の改廃は、役員会の出席者の半数以上の同意を必要とする。但し、委任状を認める。 附則 この規約は、本会設立の日から施行する。(令和元年年12月21日施行)
第22条(事業計画等)
本会の運営に関する事項でこの規約に定めのない事項については、別途役員会で定める。
本規約の改廃は、役員会の出席者の半数以上の同意を必要とする。但し、委任状を認める。
附則 この規約は、本会設立の日から施行する。(令和元年12月21日施行)